第3種電気主任技術者の免状は、工業高校や大学などの認定された学校の電気科(認定校)を所定の単位を習得して卒業し、定められた条件の実務経験を経て申請し、認められた場合には取得する事ができます。
電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用を、大卒なら1年以上、短大・高等専門学校なら2年以上、高等学校なら3年以上の実務経験を経て、申請する事ができます。
実務経験として認められるには、500V以上の電気工作物(一般用電気工作物を除く)である発電設備(除:ダム、水路設備)、変電設備、送電設備、配電設備、給電・遠隔制御等の設備(除:電力保安通信設備)、需要設備に関する業務及びこれらの業務を監督指導する業務です。
- ■ 工事
- ア)新設、増設、改造、取り換え等の工事における電気設備、各種電気機械器具、付帯設備の設計(除 基礎工事) イ)機器・材料の据え付け、組立工事(除 土木工事、製造工場での材料加工・組立・調整) ウ)配線工事 エ)機器調整及び性能検査
- ■ 維持
- 巡視点検、定期点検、修理、試験、測定などの設備の機能を維持するための保守管理業務等。
- ■ 運用
- 設備を安定的、経済的に運転するための業務で、ア)運転状態の監視 イ)周波数及び電圧・電流の調整 ウ)電力需給の調整 エ)系統の変更 オ)事故の復旧等における運転、切り換え操作、給電指令、運用(事故の原因究明、報告等)
(1)単なる設備の設置・組み立て作業などの電気工作物に関する知識、技能を必要としない業務(土木工、組立工、溶接工等)
(2)警備のために行う監視、記録等であって、電気工作物に関する知識を必要としない業務
(3)受電設備を含まない需要設備、負荷設備のみの維持、運用業務
(4)学校、研究所の実験設備、試験設備に係る業務
(5)エックス線発生装置、ネオン変圧器、テレビ受像器などの二次側にだけ高電圧を発生させる機械器具に係る業務
(6)電気機械器具、計器類の製造に係る業務
(7)電気鉄道用電気設備であって、電車線、トロリー線に係る業務
(8)船舶(除 非自航船)、車両、航空機内の電気設備に係る業務
(9)電気事業法が適用されない海外における業務
主任技術者免状交付申請書
卒業証明書
単位取得証明書またはこれに代わるもの
実務経歴証明書
戸籍抄本又は住民票(本籍の記載のあるもの)の写し。
免状送付用宛先用紙
1.実務経歴書は、同一勤務先(1社、1団体)について作成し、2以上の勤務先の実務経験を合計しなければ、省令で定める条件を満たさない場合は、それぞれの勤務先の証明書が必要となります。
2.委託管理契約に基づく実務経験の場合(ビルメンテナンス会社等に所属している者)は、自社及び契約会社(設置者)の両者の証明を受けてください。但し、実務経歴期間内全ての契約書、覚書、仕様書等を添付出来る場合は、自社のみの証明で結構です。
3.工事業者については、工事工程表と、契約書の写し又は相手方の証明書を添付してください。
4.添付書類(組織図、工事工程表等)を含めて証明者の割印を必要とします。ただし、契約書の写し、相手方の証明書等については割印は必要としません。
1、まずは申請書の案を作成します。申請書は様式・書き方等の決まりがありますので詳しくはこちらをご覧下さい。
2、経済産業省の各地域産業保安監督部へ、電話連絡して、申請書案を見てもらう予約を取る
北海道 / 東北 / 関東 / 中部 / 北陸 / 近畿 / 中国 / 四国 / 九州 / 沖縄 /
3、担当者に書類の内容を審査してもらい、不備があれば何度も訂正をする
4、担当者から面接試験を受ける
5、すべての審査に合格すると、自分の会社などに実務経験の証明書に印鑑をもらう。
6、申請書類を正式に提出する。
1、必ず予約を入れてから、現地に伺いましょう。予約を入れていないと門前払いされます。
1、申請されるまでには、何度も書類の不備を指摘されるはずです。何度も挑戦する意欲が必要です。最低でも5回は、足を運ばなければならないくらい厳しいものです。
1、担当者の人数が少ない場合が多いので、かなり予約が先延ばしされる場合があります。申請されるまでには、1年以上かかることもあるので気長に挑戦しましょう。
1、面接は、かなり意地悪な質問もあるようです。実務経歴書の内容については、最低限すらすらと答えられるようにしておきましょう。又、保守・点検業務での申請は、「保安規程」の内容をよく聞かれるそうですので、十分に理解しておきましょう。